入院の保障
終身医療保障保険(無解約返戻金型)短期入院一時金型(60日型)
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- 病気・ケガ短期入院(1日以上)[短期疾病入院一時金][短期災害入院一時金]
- 病気・ケガ入院(11日目から)[疾病入院給付金][災害入院給付金]
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病気・ケガで入院されたとき
それぞれ、1回の入院の支払限度60日、通算支払限度1,000日(短期疾病入院一時金、短期災害入院一時金は、それぞれ、1回の入院につき1回を限度)
- 「日帰り入院」とは、入院日と退院日が同一の入院のことをいい、入院基本料のお支払いの有無などにより判断されます。外来で病院のベッドを使用して透析・点滴・手術を行った場合や単なる覚醒、休養などが目的の場合は「日帰り入院」とはみなされません。
- 短期疾病入院一時金、短期災害入院一時金が支払われた場合は、それぞれ、入院日数にかかわらず、1回の入院の支払限度および通算支払限度に10日を算入します。
- 短期疾病入院一時金、疾病入院給付金(短期災害入院一時金、災害入院給付金)の支払事由に該当する入院を2回以上された場合は、それらの入院が同一の原因(不慮の事故)であるか否かにかかわらず、1回の入院とみなします。ただし、短期疾病入院一時金、疾病入院給付金(短期災害入院一時金、災害入院給付金)が支払われることとなった最終の入院の退院日の翌日からその日を含めて60日経過後に開始した疾病(不慮の事故)による入院については、新たな入院とみなします。例えば、疾病による1回の入院とみなされる10日以内の入院を2回した場合、入院に対するお支払いは以下のとおりとなります。
- 1回目の入院に対して短期疾病入院一時金をお支払いします。
- 2回目の入院に対しては、短期疾病入院一時金のお支払いはありません。2回の入院の通算入院日数が11日以上のとき、11日目以降分から疾病入院給付金をお支払いします。(2回の入院の通算入院日数が10日以内のとき、お支払いはありません)
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骨髄ドナー入院[骨髄ドナー入院給付金]
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骨髄ドナー(提供者)として所定の手術を受けるために、1日以上入院されたとき
ただし、責任開始時の属する日からその日を含めて1年以内に入院が終了した場合を除きます1回限り
手術の保障
手術総合特約I型
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- 入院中の手術[入院手術給付金]
- 外来での手術[外来手術給付金]
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所定の手術または先進医療に該当する所定の手術を受けられたとき
支払限度はありません
- 公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に手術料の算定対象として列挙されている診療行為など所定の手術が対象となります。なお、支払対象とならない手術があります。詳しくは資料をご請求のうえご確認ください。
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放射線治療[放射線治療給付金]
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所定の放射線治療(血液照射は除く)、または先進医療に該当する放射線照射、または温熱療法を受けられたとき
支払回数に限度はありません
ただし、直前の放射線治療を受けられた日からその日を含めて60日の間に1回を限度
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骨髄ドナー手術[骨髄ドナー手術給付金]
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骨髄ドナー(提供者)として所定の手術を受けられたとき
ただし、この特約の責任開始時の属する日からその日を含めて1年以内にその手術を受けた場合を除きます
1回限り
健康サポート
健康サポート特則【3年型】
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健康のサポート[健康サポート給付金]
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健康サポート給付金支払対象期間の満了時(3年ごと)に生存し、
かつその期間中に短期疾病入院一時金、短期災害入院一時金(骨髄ドナー入院給付金は含みません)のお支払いがなかったとき最長100歳まで
- 健康サポート給付金支払対象期間とは、契約日または健康サポート給付金支払基準日(契約日から3年ごとの年単位の契約応当日)からその直後に到来する健康サポート給付金支払基準日の前日までの間をいいます。
- 被保険者の年齢が100歳となる契約応当日の翌日以後は健康サポート給付金のお支払いはありません。
- 契約時のみ付加できます。この特則を解約することはできません。
長期入院の保障
八疾病延長入院特約
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八疾病延長入院給付金
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ガン(悪性新生物・上皮内新生物)・糖尿病・心疾患・高血圧性疾患・脳血管疾患・肝疾患・腎疾患・膵疾患のいずれかの治療を目的として1日以上入院されたとき
支払限度はありません
- 主契約の短期疾病入院一時金、疾病入院給付金、短期災害入院一時金、災害入院給付金が支払われる期間はお支払いしません。
通院の保障
退院後・外来手術通院特約
- 退院後通院給付金と外来手術通院給付金は重複してお支払いすることはありません。なお、この場合は退院後通院給付金のお支払いを優先します。
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退院後通院給付金
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病気やケガによる入院の退院後に所定の通院をされたとき
1回の入院のその退院後通院につき30日まで
外来手術通院給付金とあわせて通算支払限度1,000日- 主契約の短期疾病入院一時金、疾病入院給付金、短期災害入院一時金、災害入院給付金が支払われる入院をされ、その入院の退院日の翌日からその日を含めて180日以内にその入院の原因となった病気やケガの治療のために通院されることを要します。
- 骨髄ドナー入院給付金が支払われる入院の退院後の通院は、退院後通院給付金のお支払いの対象ではありません。
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外来手術通院給付金
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病気やケガにより手術を外来で受けられ、所定の通院をされたとき
1回の外来手術のその外来手術通院につき30日まで
退院後通院給付金とあわせて通算支払限度1,000日- 所定の外来手術を受けられ、外来手術を受けられた日からその日を含めて180日以内にその外来手術の原因となった病気やケガの治療のために通院されることを要します。
- 外来での、公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に手術料の算定対象として列挙されている診療行為など所定の手術が対象となります。
なお、支払対象とならない手術があります。詳しくは資料をご請求のうえご確認ください。
ガン通院充実特約
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ガン通院充実給付金
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この特約の責任開始日以後に診断確定されたガン(悪性新生物・上皮内新生物)で、診断確定された日以後に通院されたとき
ガン通院充実給付金支払基準期間(1年)ごとに60日まで
通算の支払日数に限度はありません- この特約は退院後・外来手術通院特約とあわせて付加する必要があります。
- この特約の責任開始日の前日までにガン(悪性新生物・上皮内新生物)と診断確定されていた場合は、契約者または被保険者がその事実を知っているかいないかにかかわらずこの特約は無効となります。
- この特約の保険期間の始期の属する日からその日を含めて90日間の保障されない期間があります。
- 退院後・外来手術通院特約の各種給付金が支払われる通院をした日は除きます。
三疾病・ガンの保障
新三疾病一時金特約
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ガン一時金
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ガン責任開始日前を含めて初めてガン(悪性新生物・上皮内新生物)と診断確定されたとき、
2回目以降は診断確定されたガンの治療を目的として、所定の手術、放射線治療、または抗がん剤治療を受けられたとき支払回数に限度はありません
ただし、支払事由に該当するたびに1年に1回を限度- この特約のガン責任開始日の前日までにガンと診断確定されたために、ガン一時金が支払われない場合で、そのガン責任開始日前の診断確定の日からその日を含めて6ヵ月以内に契約者から申し出があったときは、この特約は無効となります。
- ガン一時金には、この特約の責任開始時の属する日からその日を含めて90日間の保障されない期間があります。
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心疾患一時金
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心疾患の治療を目的として、1日以上入院されたとき、または所定の手術を受けられたとき
支払回数に限度はありません
ただし、支払事由に該当するたびに1年に1回を限度
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脳血管疾患一時金
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脳血管疾患の治療を目的として、1日以上入院されたとき、または所定の手術を受けられたとき
支払回数に限度はありません
ただし、支払事由に該当するたびに1年に1回を限度
- 所定の手術、放射線治療、抗がん剤治療についての詳細は資料をご請求のうえご確認ください。
三疾病治療月払給付特約
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ガン治療月払給付金
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ガン責任開始日前を含めて初めてガン(悪性新生物・上皮内新生物)と診断確定されたとき、2回目以降は診断確定されたガンにより、1日以上入院されたとき、または所定の手術、放射線治療、抗がん剤治療、在宅医療、ホルモン剤治療、緩和療養(疼痛緩和薬による薬剤治療・神経ブロック)を受けられたとき
支払回数に限度はありません
ただし、支払事由に該当するたびに月ごとに1回を限度- ガン治療月払給付金には、この特約の責任開始時の属する日からその日を含めて90日間の保障されない期間があります。
- この特約のガン責任開始日の前日までにガンと診断確定されたために、ガン治療月払給付金が支払われない場合で、そのガン責任開始日前の診断確定の日からその日を含めて6ヵ月以内に契約者から申し出があったときは、この特約は無効となります。
- ガン治療月払給付金は、抗がん剤・ホルモン剤・疼痛緩和薬が経口による投与で複数月分一度に処方された場合は、処方月だけでなく投薬期間が属する月も給付金をお受け取りいただけます。
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心疾患治療月払給付金
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心疾患の治療を目的として1日以上入院されたとき、または所定の手術、在宅医療を受けられたとき
支払回数に限度はありません
ただし、支払事由に該当するたびに月ごとに1回を限度
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脳血管疾患治療月払給付金
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脳血管疾患の治療を目的として1日以上入院されたとき、または所定の手術、在宅医療を受けられたとき
支払回数に限度はありません
ただし、支払事由に該当するたびに月ごとに1回を限度
- 所定の手術、放射線治療、抗がん剤治療、在宅医療、ホルモン剤治療、緩和療養についての詳細は資料をご請求のうえご確認ください。
ガン一時金特約
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ガン一時金
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責任開始日前を含めて初めてガン(悪性新生物・上皮内新生物)と診断確定されたとき、
2回目以降は診断確定されたガンの治療を目的として、所定の手術、放射線治療、または抗がん剤治療を受けられたとき支払回数に限度はありません
ただし、支払事由に該当するたびに1年に1回を限度- 所定の手術、放射線治療、抗がん剤治療についての詳細は資料をご請求のうえご確認ください。
- この特約の保険期間の始期の属する日からその日を含めて90日間の保障されない期間があります。
- この特約の責任開始日の前日までにガンと診断確定されていた場合は、契約者または被保険者がその事実を知っているかいないかにかかわらずこの特約は無効となります。
ガン治療月払給付特約
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ガン治療月払給付金
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責任開始日前を含めて初めてガン(悪性新生物・上皮内新生物)と診断確定されたとき、2回目以降は診断確定されたガンにより、1日以上入院されたとき、または所定の手術、放射線治療、抗がん剤治療、在宅医療、ホルモン剤治療、緩和療養(疼痛緩和薬による薬剤治療・神経ブロック)を受けられたとき
支払回数に限度はありません
ただし、支払事由に該当するたびに月ごとに1回を限度- この特約の保険期間の始期の属する日からその日を含めて90日間の保障されない期間があります。
- この特約の責任開始日の前日までにガンと診断確定されていた場合は、契約者または被保険者がその事実を知っているかいないかにかかわらずこの特約は無効となります。
- 抗がん剤・ホルモン剤・疼痛緩和薬が経口による投与で複数月分一度に処方された場合は、処方月だけでなく投薬期間が属する月も給付金をお受け取りいただけます。
- 所定の手術、放射線治療、抗がん剤治療、在宅医療、ホルモン剤治療、緩和療養についての詳細は資料をご請求のうえご確認ください。
女性疾病の保障
女性疾病入院特約
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- 短期女性疾病入院一時金(1日以上)
- 女性疾病入院給付金(11日目から)
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所定の女性疾病で入院されたとき
1回の入院の支払限度60日、通算支払限度1,000日
(短期女性疾病入院一時金は、1回の入院につき1回を限度)- 短期女性疾病入院一時金が支払われた場合は、入院日数にかかわらず、1回の入院の支払限度および通算支払限度に10日を算入します。
- 短期女性疾病入院一時金、女性疾病入院給付金の支払事由に該当する入院を2回以上された場合は、それらの入院が同一の女性疾病によるものであるか否かにかかわらず、1回の入院とみなします。ただし、短期女性疾病入院一時金、女性疾病入院給付金が支払われることとなった最終の入院の退院日の翌日からその日を含めて60日経過後に開始した入院については、新たな入院とみなします。
1回の入院とみなされる10日以内の入院を2回した場合、入院に対するお支払いは以下のとおりとなります。- 1回目の入院に対して短期女性疾病入院一時金をお支払いします。
- 2回目の入院に対しては、短期女性疾病入院一時金のお支払いはありません。2回の入院の通算入院日数が11日以上のとき、11日目以降分から女性疾病入院給付金をお支払いします。(2回の入院の通算入院日数が10日以内のとき、お支払いはありません)
女性特定部位手術・形成サポート特約Ⅰ型
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女性特定部位手術給付金
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女性ならではの手術を受けられたとき
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女性形成サポート給付金
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女性ならではの外見ケアとして乳房再建術を受けられたとき
一部保障のみ記載しています。詳しくは下記をご確認ください。
- 女性特定部位手術・形成サポート特約Ⅰ型について
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- この特約は手術総合特約Ⅰ型とあわせて付加する必要があります。
- 女性特定部位手術給付金について
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- この特約の責任開始時の属する日からその日を含めて90日目までに生じた疾病や傷害を原因とした乳房に対する手術(91日目以後に受けた手術を含みます)は、支払対象にはなりません。
- 帝王切開など、女性特定部位手術給付金の支払対象とならない手術があります。詳しくは資料をご請求のうえご確認ください。
- 女性形成サポート給付金について
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- 悪性新生物治療脱毛時サポート給付金は、上皮内新生物による脱毛の症状は保障の対象となりません。
骨折の保障
骨折診断特約
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骨折診断給付金
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骨折をしていると診断されたとき
90日に1回を限度
通算支払回数10回
- この特約の保険期間の始期の属する日からその日を含めて90日間の保障されない期間があります。
- 「骨折」とは、外力により骨の構造上の連続性が完全または不完全に途絶えられた状態をいいます。
(ただし、治療を目的として骨の構造上の連続性が途絶えられた状態、変形治癒および偽関節を除く) - 診断は、医師の資格を持つ者によってなされることを要します。
先進医療
先進医療特約
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先進医療給付金
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先進医療にかかる技術料と同額
所定の先進医療による療養を受けられたとき
通算支払限度2,000万円
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先進医療支援給付金
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先進医療にかかる技術料相当額の20%
先進医療給付金が支払われる療養を受けられたとき
1回の療養につき100万円を限度
- 医療行為や医療機関および適応症などによっては給付対象とならないことがありますのでご注意ください。
- 先進医療特約は10年ごとに更新されます。ただし、更新時にメットライフ生命がこの特約の締結を取り扱っていないときなどは更新されません。
H2409-0020